株の相続と債務がある場合
相続の意味は権利と義務
相続は、故人が残した財産を相続人全員で分割して継承するということが基本的な流れとなっています。
しかし、まだまだ日本では、一般的に長男長女が主導権を持っていいることが多く、土地や家となると、彼らが受け継ぐというパターンが多いようです。
中には、土地や家の価値を換算して、他の相続人に一定額を譲るということもあるようですが、売却でしないとかできないというケースでは、お金をいくらか渡すこともしないで、おしまいにするということもあります。
そこで、特にこうしたケースでの長男や長女が考えなければならないことですが、それはその相続の意味ということです。
権利として受け継げば、その家に居住することも可能ですが、それと同時にその家や土地を守っていくという義務が発生するということです。
したがって、いずれは必要な補修は施さなければなりませんし、そうなれば、先祖代々のお墓を守るというようなことまでを含め、代表者としての務めを果たす責任もあるということです。
そうでなければ、他の方々が一任した意味がなくなってしまうからです。
相続の対象者になれる人とは
相続をする場合、まず遺言があるかないかで大きく違います。
法律的に有効な遺言がある場合は、その遺言の通りに対象者に遺産の分割が行われます。
そのような遺言が無い場合は、相続人の間で話し合って決める必要があります。
相続の対象となる人は法律で決まっていて、それはおおまかに言うと血族と配偶者です。
血族は直系血族と傍系血族に分かれ、さらに直系血族は直系尊属と直系卑属に分かれます。
傍系血族というのは、兄弟姉妹、甥、姪などのことです。
直系尊属は、父母、祖父母などのことで、直系卑属は、子、孫、曾孫などのことです。
お亡くなりになった方の配偶者に関しては必ず相続人になりますが、血族については順位が決められているので、必ず遺産もらえるとは限りません。
例えば順位が一位の子は必ず遺産をもらえる対象になりますが、子供がいない場合は、二位の父母が、その次は兄弟姉妹が権利者になってきます。
どのような血族がいるかで、対象になる人は変わってきます。
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2022/9/28 更新
『相続 対象』 最新ツイート
@sakura_prt
相続人のうちのある者が遺産分割前に勝手に相続財産を処分したときは、その財産に代わり同人に対する代償請求権が相続財産に属することとなり、これが分割の対象となる(東京高決/S39/10/21)。
6分前 - 2023年03月26日
@and7plus
生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、課税部分と非課税部分に分けられ、課税部分は雑所得として総合課税の対象となる。 #FP問題bot
33分前 - 2023年03月26日
@taxuq_
相続の放棄が無効であることの確認を求める裁判について 具体的な権利または法律関係の存在・不存在の主張がなされていない →「法律上の訴訟」(裁判所法3条1項)がないとういう意味で、権利保護の資格(あるいは確認の利益のうち確認対象の適… https://t.co/dVSM8RSbfk
1時間前 - 2023年03月26日